敷金・立退料管理信託
貸主側:借主に支払う敷金・立退料を退去確認後に支払いたい。
借主側:退去に伴う敷金・立退料を先に支払ってもらったうえで退去したい。
貸主・借主、双方のニーズを満たすために第三者の立場で、敷金・立退料等を信託で保全するものです。
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- 不動産貸主と借主との間で、賃貸借契約解約合意書を締結します。
- 2
- 貸主、借主及び山田エスクロー信託(受託者)の三者間で、金銭信託契約を締結します。
- 3
- 貸主より、敷金・立退料を受託者へ信託します。
- 4
- 借主退去確認後、貸主・借主双方より、信託財産の交付指図を行います。
- 5
- 受託者は、交付指図に従って敷金・立退料を借主に交付します。
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