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    (相続関連業務)

用語集
(相続関連業務)

あ行

遺言(いごん・ゆいごん):
自分が亡くなった後に、自分の財産をどのように分配するか等を定めることのできる意思表示です。ただし、法律に定められた方式で作成しなければなりません。
遺言信託(いごんしんたく):
①遺言により信託を設定すること、又は ②信託銀行や信託会社が提供する、遺言書の作成助言、保管、及び遺言の執行に関するサービスのことをいいます。
遺留分(いりゅうぶん):
遺言では、法定相続分と異なる相続分を定めたり、法定相続人以外の者に遺贈することもできます。しかしながら、遺言者の財産形成における法定相続人の寄与や相続人の生活保障を考えた場合、遺言者の意思のみで、法定相続人の相続分を著しく減少させることができるとすると、法定相続人の期待が害されることになります。
そこで民法は、法定相続人のうち配偶者・直系卑属・直系尊属に限定して、遺言や生前贈与によっても侵し得ない相続財産に対する最低限度の取り分を定めています。この最低限度の取り分のことを「遺留分」といいます。
遺留分を侵害する遺言であっても、有効に成立します。ただし、遺留分侵害額請求によって、遺留分侵害額に相当する金銭の支払義務を負うことがありますので、遺言を作成する際には、留意が必要です。
※法定相続人であっても、「兄弟姉妹」には遺留分は認められていません。
遺留分侵害額請求(いりゅうぶんしんがいがくせいきゅう):
自己の遺留分を侵害された遺留分権利者及びその承継人は、遺留分を侵害する遺贈又は贈与を受けた者に対し、侵害された遺留分に相当する金銭の給付を請求することができます。
※この請求を受けた受遺者又は受贈者が直ちに金銭を支払うことが困難な場合には、金銭の支払いについて相当の期限の許与を受けることができる可能性があります。

か行

公正証書遺言(こうせいしょうしょいごん):
公正証書遺言は、公証人の作成する公正証書によってする遺言です。遺言者は二人以上の証人の立ち会いのもとで遺言内容を口述し、公証人がこれを筆記し、遺言者及び証人が筆記の正確なことを承認した後、各自が署名押印して作成します。この方式による遺言は、公証人によって作成されるため、遺言内容が明確で証拠力も高く、また、原本が公証役場に保管されるため、滅失・毀損・隠匿・改変のおそれがないので、ほかの方式の遺言に比べ、安全、確実な方法になります。また、遺言について家庭裁判所の検認を受ける必要もありません。

さ行

自筆証書遺言(じひつしょうしょいごん):
自筆証書遺言は、遺言の全文と日付及び氏名を遺言者が自筆で書き、押印して作成する最も簡便な方式の遺言です。遺言者が一人で作成でき、遺言書の内容や、作成したことを秘密にしておくことができますが、紛失、隠匿、毀損、改変されるおそれがありますし、方式不備により無効となることや、内容が不完全なため効力が生じないおそれがあります。また、遺言を執行する際には家庭裁判所の検認を受ける必要があります。
※民法改正により、平成31年1月13日以降、遺言書に添付する財産目録については自書することを要さず、パソコンによる記載や通帳のコピーを添付する方式も可能となりました。また、遺言書保管法により、令和2年7月10日、法務局が自筆証書遺言を保管する制度が開始されました。

は行

秘密証書遺言(ひみつしょうしょいごん):
秘密証書遺言は、遺言者が署名押印した遺言書を封書に入れて封印し、公証人に提出し、証人二人以上の立ち会いのもとで自己の遺言書である旨、氏名・住所などを申述し、公証人が日付と遺言者の申述内容を封書に記載し、遺言者、公証人、証人がそれぞれ署名押印するという方式の遺言です。遺言書は遺言者に返却されます。遺言書の内容を秘密にすることができますが、遺言を執行する際には家庭裁判所の検認を受ける必要があります。

や行

遺言信託(ゆいごんしんたく):
※あ行 遺言(いごん)信託を参照。
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