1. HOME
  2. サービス案内
  3. 信託活用事例
  4. 不動産売買
  5. 空室賃料補償による不動産売買

空室賃料補償による不動産売買

収益物件の売買契約において、テナント賃料の補償に信託を利用することができます。

空室賃料補償金信託

1
売主と買主の間で、不動産売買契約を締結します。
2
売主と買主の間で、空室賃料補償契約を締結します。
3
売主、買主及び山田エスクロー信託(受託者)の三者間で、金銭信託契約を締結します。
4
買主より売買代金を売主に支払い、売主より賃料補償金を受託者へ信託します。
5
売主及び買主が、予め取り決めた基準日に補償想定賃料と実収賃料の精算を行い、下記の条件に応じて補償金を交付するよう弊社へ指図します。
1)実収賃料が補償想定賃料を下まわった場合、実収想定賃料の差額分を信託財産の範囲内で買主へ交付し、その残額を売主へ返還します。
2)実収賃料が補償金想定賃料を上回った場合、補償金を売主へ返還します。
6
受託者は、交付指図に従って補償金を交付し、残額は売主へ返還します。
本スキームのメリット
  • 補償金の原資が保全されているため、未払いリスクを減らすことができます。
  • 買主は、物件購入時に予定した投資利回りを一定期間確保できます。
  • 売主は、期待投資利回りの向上により、物件を高く売却することができます。

買主は、空室等を織り込んで保守的に見込んだ将来の賃料収入に基づき売買金額を決定するので、希望購入金額は低くなる傾向にあり、売主は「安値売り」を余儀なくされます。
本スキームであれば、売主が賃料補償することにより、買主希望の保守的な金額に比べ、高く売却できる可能性があります。
売買の後は、空室・賃下げが無ければ補償金が全額売主に返還されることになり、空室が発生した場合でも、補償金の範囲の交付に収まれば、買主希望価額で売却したときと比べて高く売却したことになります。
本スキームの採用により、結果として売買対象物件の実力を反映した売買価額を実現することができます。

お問い合わせ

ご質問・ご相談などがございましたら、
お気軽にお問い合わせください。

Page Top