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異議申述に対する預託金信託

会社分割・合併・減資等に伴う会社法に規定する債権者保護手続きとして、異議申述債権者に対する弁済金を信託口座において、保全いたします。

本信託は、会社の分割・合併・減資等において当該会社の債権者から異議の申述があった場合に、会社法が定める債権者保護手続き(※1)の一つとなります。異議の申述を受けた当該会社が相当の財産を山田エスクロー信託に信託し、債権者に対する当該会社の弁済義務の存在等が確定した場合に、信託された財産をもって債権者に弁済を受けさせることを目的とするものです。

(※1)会社法が定める債権者保護手続き

  • 会社の資本金・準備金の減少  会社法第449条第5項
  • 会社の吸収合併・分割     会社法第789条第5項、第799条第5項
  • 会社の新設合併・分割     会社法第810条第5項
  • 株式交換           会社法第789条第5項
  • 株式移転           会社法第810条第5項
  • 会社の組織変更        会社法第779条第5項

会社法は、上記の条文において、債権者が異議を述べたときは、会社は当該債権者に対して、次のいずれかの対応をしなければならないと規定しています。

  • 弁済
  • 担保提供
  • 当該債権者に弁済を受けさせることを目的とした信託
前払金信託による商品売買
1
会社の分割・合併・減資等に際して債権者から内容証明郵便等で異議の申述があった場合、会社法が規定する債権者保護手続きとして、会社(委託者)は当該債権者(異議の申述人)に弁済を受けさせることを目的として、山田エスクロー信託(受託者)と金銭信託契約を締結します。
2
会社は金銭信託契約に基づき、山田エスクロー信託に相当の財産(金銭)を信託します。
3
会社と債権者の間で、弁済義務の存在、弁済期及び弁済金額等について争いのある債権(以下「紛争債権」といいます。)について、裁判手続又は合意に向けた協議を行います。
4
紛争債権につき、確定判決や裁判上の和解若しくは両者の合意により、弁済義務の存在、弁済金額等が確定した場合、債権者はその旨を証明する書面(判決書謄本及び判決確定証明書原本、和解調書謄本等。以下「確定書面」といいます。)を受託者に提出して、受益の意思表示を行います。これにより債権者は、受益権を取得し、本信託の受益者となります。
5
委託者は、受託者に信託財産の交付指図を行います。
6
山田エスクロー信託は、上記④⑤の交付指図及び確定書面の内容に従い、信託財産(金銭)を受益者(債権者)に交付します。
7
上記⑥の信託財産の受益者に対する交付を行った後に残余の信託財産があるときは、これを委託者(会社)に交付して、本信託は終了します。
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