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「「サ高住前払家賃保全信託」提供の背景 |
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平成23年10月20日改正の高齢者住まい法の施行に伴い、サ高住の登録基準が設けられ、前払家賃等の保全措置(※1)を講じることがサ高住の事業者に義務付けられました。 |
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なお、旧来の高齢者円滑入居賃貸住宅(高円賃)と高齢者専用賃貸住宅(高専賃)は、廃止されサ高住に一本化されました。 |
(※1) |
前払家賃の保全措置には、@信託会社との間で信託契約を締結する、A銀行等による連帯保証、B保険事業者との間で保証保険契約を締結する等の方法が「平成23年10月国土交通省告示第3号」において定められています。 |
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2. |
「サ高住前払家賃信託」の概要 |
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サ高住の事業者(委託者)は、賃借人(受益者)から受領した前払家賃を株式会社山田エスクロー信託(受託者)に信託します。 |
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信託されている前払家賃の返還事由が生じた場合には、受益権(※2)を行使することができます。 |
(※2) |
受益権は、信託契約で予め選任された受益者代理人が一括して行使します。これは入退居等により賃借人(受益者)の入れ替わりが想定されるための措置です。なお、受益権は、元本受益権と収益受益権に分けることができます。 |
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3. |
当社の「サ高住前払家賃信託」の特長 |
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小規模なサ高住であっても対応が可能です(※3)。 |
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委託者の要望により、信託契約の詳細な条件設定が可能です。 |
(※3) |
所定の審査がありますので、信託の引受を約束するものではありません。 |
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4. |
スキーム図 |
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